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『自動車整備士の資格が変わるらしいけど、今の資格はどうなるの?』と気になっている方も多いはずです。これから受験する人も、どちらの制度で受ければいいのか迷いますよね。
結論から言うと、押さえておきたい改正は2つです。令和7年7月8日の実務経験の短縮と、令和9年1月1日の資格体系の見直し。今の資格を持っている人は、新しい資格に合格した者とみなされます。
この記事を読めば、いつ何が変わり、自分にどう関わるかが分かります。
自動車整備士の資格制度は何が変わった?時間軸で見る
受験者に一番関わるのは、受験資格の実務経験が短くなったことと、令和9年1月1日から資格の種類が14種類から9種類にまとまることです。
自動車整備士の制度変更は、一度に全部が変わるわけではありません。いくつかの改正が、時期をずらして始まっています。
まずは、いつ・何が変わり・誰に影響するかを一つの表にまとめてみました。
| いつ | 何が変わった | 受験者・整備士への影響 |
|---|---|---|
| 令和2年4月1日 | 特定整備制度が始まり、電子制御装置整備が加わった | カメラやレーダーに関わる作業に認証が必要に |
| 令和4年5月25日 | 電気・電子の学科の卒業者も実務経験の短縮の対象に | 該当する学科の卒業者は受験が早くなる |
| 令和7年7月8日 | 受験資格の実務経験の年数を短縮 | 三級・二級・特殊整備士を早く受けられる |
| 令和9年1月1日 | 資格の種類を9種類に再編、一級の口述試験を廃止 | 新しい種類の試験が始まる。今の資格はみなしで移行 |
| 令和10年3月31日 | 今の制度での受験の期限(一級は令和11年3月31日) | この日までは今の制度で受けられる |
| 令和11年4月1日 | 自動運転車の検査を行う検査員は一級整備士に | 検査員を目指す人は一級が関わる |

自動車整備士の資格そのものについては自動車整備士とは?仕事内容・資格の種類・なるまでの流れで紹介しています。
令和7年7月8日の改正:実務経験が短くなった
国土交通省の資料では、三級の実務経験は1年から6月に、二級は3年から2年に、特殊整備士は2年から1年4カ月に短くなりました。
この改正は、令和7年7月8日に公布・施行されました。いま受験を考えている人にとって、一番うれしい変更かもしれませんね。
| 資格 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 三級 | 1年 | 6月 |
| 二級(三級合格後) | 3年 | 2年 |
| 特殊整備士(タイヤ・電気装置・車体) | 2年 | 1年4カ月 |
| 一級(二級合格後) | 3年 | 変更なし |
一級の「二級合格後3年以上」は変わっていません。古い記事で「三級は1年」と書かれていても、今は6月で受けられます。
なぜ短くなったのか
国土交通省は、整備の作業が「機械中心」から「電子中心」になり、作業の経験よりも座学が大事になっていることを背景に挙げています。
事業者からは「高校生が3級を取った後、2級を取るまでに3年かかるのは長すぎる」という声もあったそうです。短くなった分は、座学で補う考え方なんです。
実務経験は、受験する学科試験の日の前日の時点で満たしている必要があります。くわしい条件は受験の案内で確かめてみてください。
同じ日に変わった整備の決まり
令和7年7月8日には、実務経験の短縮と一緒に、整備事業のルールもいくつか見直されました。国土交通省の発表から主なものを挙げておきます。
- 指定工場(大型)の最低工員数を5人以上から4人以上に緩和
- 電子の点検整備記録簿を解禁
- 整備主任者研修や自動車検査員研修などをオンラインで受けられるように
- スキャンツールなどで点検できる範囲を広げる(令和7年10月8日から)
職場の働き方にも少しずつ影響する改正なんです。
令和9年1月1日の改正:資格の種類が9つに
令和9年1月1日から、自動車整備士の種類は「総合」と「二輪」を軸にした9種類になります。電子制御の内容を含む資格が設けられるのも大きな変更点です。
この改正は、令和4年5月25日に公布されました。国土交通省は、自動車技術の進化に対応するための見直しだと説明しています。
新しい資格と、今の資格の対応
今の資格を持っている人は、改正の附則で新しい資格に合格した者とみなされます。対応は次のとおりです。
| 今の資格 | 令和9年以後(みなし) |
|---|---|
| 一級大型・一級小型 | 一級自動車整備士(総合) |
| 一級二輪 | 一級自動車整備士(二輪) |
| 二級ガソリン・二級ジーゼル | 二級自動車整備士(総合) |
| 二級自動車シャシ・二級二輪 | 二級自動車整備士(二輪) |
| 三級シャシ・三級ガソリン・エンジン・三級ジーゼル・エンジン・三級二輪 | 三級自動車整備士(総合) |
| 自動車電気装置整備士 | 自動車電気・電子制御装置整備士 |
| 自動車車体整備士 | 自動車車体・電子制御装置整備士 |
二級シャシが二級(二輪)に、三級二輪が三級(総合)に対応するのは、条文の表のとおりです。直感と違うので、ほかの説明と食い違う時は条文を正としてください。
なお、認証工場の人員の要件や整備主任者、検査員の要件では、このみなしとは別に決まりがあります。職場の役目に関わる方は、勤め先にも確かめておきましょう。
資格の種類の全体は自動車整備士の資格の種類|1級・2級・3級・特殊整備士の一覧にまとめています。
新しい制度の受験資格(抜粋)
新しい規則でも、実務経験の年数は令和7年の短縮後の考え方が引き継がれています。主なルートを抜き出してみました。
| 新しい資格 | 主な受験資格(実務経験) |
|---|---|
| 三級(総合)・三級(二輪) | 実務経験6月以上(学歴などで3月以上、または不要) |
| 二級(総合) | 三級(総合)合格後2年以上、二級(二輪)合格後8月以上など |
| 一級(総合) | 二級(総合)合格後3年以上、一級(二輪)合格後1年以上など |
| 一級(二輪) | 二級(二輪)合格後3年以上など |
二輪から総合へ進むルートが用意されているのも、新しい制度の特徴です。
試験の変わり方とスケジュール
一級の学科試験は筆記だけになり、口述試験はなくなります。新しい規則による試験は、最短で令和9年3月(一級は令和10年3月)から行うと国土交通省は案内しています。
| 時期 | 新しい試験の動き |
|---|---|
| 令和9年3月14日 | 登録試験で二級(総合)・三級(総合)・三級(二輪)などの学科を実施 |
| 令和10年1月 | 二級(総合)・三級(総合)の実技試験が始まる |
| 令和10年8月 | 一級(総合)の実技試験が始まる |
令和9年3月14日の登録試験では、新しい区分の学科と、今の区分の学科が並行して行われます。どちらを受けるかは、申し込む時に案内をよく見て決めてみてください。
試験の仕組みは自動車整備士の国家試験とは|登録試験との違い・学科と実技の内容で紹介しています。
今の受験者・整備士への影響は?立場別に見る
すでに資格を持っている人は大きな手続きはありません。これから受験する人や講習・学校に通う人は、どちらの制度で受けるかが関わってきます。
『結局、自分は何をすればいいの?』という方のために、立場ごとに分けてみました。
| 立場 | 影響 | やっておきたいこと |
|---|---|---|
| すでに資格を持っている人 | 新しい資格に合格した者とみなされる | 合格証書を保管しておく |
| これから受験する人 | 令和10年3月31日まで今の制度で受けられる(一級は令和11年3月31日) | 受ける種類が新旧どちらかを確かめる |
| 講習に通う人 | 今の制度の講習を修了しても、新制度では実技の免除が適用されない | 講習がどちらの制度か確かめる |
| 学校に通う人 | 令和10年4月1日以後、旧課程の修了者は新課程の修了者とみなされる(一級課程は令和11年4月1日以後) | 学校の課程と卒業時期を確かめる |

千葉県自動車整備振興会の講習案内では、令和8年度上期の講習は「現行資格制度」の講習で、二級・三級は令和8年度下期から新制度に対応した講習になると書かれています。
講習や学校を選ぶ時は、「どちらの制度の課程か」を最初に確かめるのが大事なんです。
- 受ける試験が新旧どちらの種類かを確認する
- 講習や学校の課程がどちらの制度かを確認する
- 免除の期限と、制度が切り替わる日の前後関係を確認する
- 教科書が新制度対応版かを確認する
よくある相談:改正で迷う3つの質問
ここでは、資格の改正についてよく見かける相談を取り上げます。
相談1 今の資格はそのまま新資格に移れる?
『2027年から改正されて、今の資格はそのまま新しい資格に移行できると聞いたけど本当?』という相談は、多く読まれています。
改正の附則では、今の資格の合格者は新しい資格に合格した者とみなすとされています。資格を取り直す手続きは求められていないので、安心してください。
ただ、認証工場の人員の要件や検査員の要件など、職場の役目に関わる決まりは別に定められています。
相談2 昔の二級は、今の一級と同じ?
『昔の二級整備士は、今の一級整備士にあたるの?』という質問もあります。
資格は、合格した種類と級のまま扱われます。今回の改正でも、旧二級ガソリンは二級(総合)にみなされるように、級が上がることはありません。
相談3 人手不足と制度の見直しは関係している?
『整備士不足が問題になっているけど、国は何か制度を変えているの?』という声も見かけます。
令和7年7月8日の改正は、まさに実務経験の年数を短くするものでした。同じ時期に、オンラインでの研修・講習の解禁や、電子の点検整備記録簿の解禁なども行われています。
ほかに知っておきたい関連の改正
資格の種類や受験資格だけでなく、認証工場の作業や、電気自動車の整備の教育、検査員の要件にも改正があります。
特定整備制度(令和2年4月1日から)
令和2年4月1日から特定整備制度が始まり、電子制御装置整備が加わりました。衝突被害軽減ブレーキなどのカメラやレーダーに関わる作業は、認証を受けた事業場で行う必要があります。
施行の時の経過措置は、令和6年3月31日で終わっています。
電気自動車などの整備の特別教育
電気自動車などの整備の業務には、労働安全衛生規則で特別教育が求められています。令和元年10月1日に独立した教育として決められ、令和6年10月1日からは対象の電圧の上限が廃止されました。
くわしくは電気自動車(EV)と自動車整備士|必要な知識と特別教育で紹介しています。
自動運転車の検査員(令和11年4月1日から)
自動運行装置を備えた自動車の検査を行う検査員は、一級の自動車整備士の技能検定に合格している必要があります。検査員を目指す方は、一級までの道のりも考えておくと安心です。
制度が変わる時期は、自分の働き方を見直すきっかけにもなります。今の職場で資格を伸ばすのも良い道ですし、資格支援のある職場や新しい技術に関われる職場を探したい方は、整備士の求人を比べてみると選択肢が広がります。
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よくある質問
令和9年の改正で、今の自動車整備士の資格は無効になりますか?
無効にはなりません。改正の附則で、今の資格の合格者は新しい資格に合格した者とみなされます。
今の制度で受けられるのはいつまでですか?
改正の附則では、令和10年3月31日(一級は令和11年3月31日)までは、従前の例で技能検定を行うことができるとされています。
三級の実務経験は1年ですか、6月ですか?
令和7年7月8日の改正後は6月以上です。改正前の1年は今の受験資格ではありません。
教科書は新しい制度の物を買うべきですか?
受ける試験の種類に合わせて選ぶのが基本です。日本自動車整備振興会連合会(JASPA)は、三級(総合)などの新制度対応版の教科書も発行しています。
一級の口述試験はなくなりますか?
令和9年1月1日からの新しい規則では、一級の学科試験は筆記だけになり、口述試験は廃止されます。
まとめ
- 令和7年7月8日に、三級は6月、二級は三級合格後2年に実務経験が短くなった
- 令和9年1月1日から、資格の種類は14種類から9種類に再編される
- 今の資格の合格者は、新しい資格に合格した者とみなされる
- 今の制度での受験は令和10年3月31日まで(一級は令和11年3月31日まで)
- 講習や学校は、どちらの制度の課程かを確かめる





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